■対象となる工事の期間
平成22年1月1日〜平成23年12月31日に工事着手したもの
(ただし、平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限る。)
■対象となる住宅
・窓の断熱改修工事
・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事
これらと併せて、以下のaやbの工事を行った場合、ポイント発行対象となります。
a. バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
b. 住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置
なお、窓や外壁等の断熱改修と一体的に行う住宅設備の設置工事は、工事着手が平成23年1月1日以降の工事のみ発行対象になります。

住宅設備の申請については、一体的に行うすべての工事期間が平成23年1月1日以降である必要があります。
例:平成22年に窓や外壁等の断熱改修を行い、これらと併せて、平成23年1月以降に拡充される住宅設備のリフォームを行っても、工事着手日は平成22年となり、住宅設備のポイントは申請できませんのでご注意ください。
■発行されるポイント数
- 1戸あたり 300,000ポイントを上限
- 工事内容に応じて2,000〜100,000ポイント

新築でポイントを取得した住宅はリフォームの申請を行うことはできません。したがって、平成22年に新築のポイントを取得し、平成23年1月以降に(窓・外壁等の断熱改修とあわせて)今回拡充される住宅設備のリフォームを行っても申請することはできません。
例:平成22年に新築時にポイントを取得している場合、平成23年1月以降に(窓・外壁等の断熱改修とあわせて)節水型トイレのリフォームを行っても申請することはできません。
■ポイントの交換対象
- (1)省エネ・環境配慮製品
- (2)各都道府県の地域産品
- (3)全国型の地域産品
- (4)商品券・プリペイドカード
- (5)地域型商品券
- (6)環境保全活動を行う団体への寄附
- (7)追加で実施する工事費用への充当
平成26年3月31日まで交換可能です。
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。
ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります
| 大きさの区分 | 1箇所あたりのポイント数 | |||
| 内窓設置※1 | ガラス交換※3 | |||
| 外窓交換※2 | ||||
| 面積※4 | ポイント数 | 面積※5 | ポイント数 | |
| 大 | 2.8m²以上 | 18,000 | 1.4m²以上 | 7,000 |
| 中 | 1.6m²以上 | 12,000 | 0.8m²以上 | 4,000 |
| 2.8m²以上 | 1.4m²以上 | |||
| 小 | 0.2m²以上 | 7,000 | 0.1m²以上 | 2,000 |
| 1.6m²以上 | 0.8m²以上 | |||
※1 内窓の交換も含む。 ※2 増築等に伴って新設されるものを含む。
※3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
※4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。 ※5 ガラスの寸法を測定します。

【一戸建ての住宅】
| 断熱材区分 | 断熱材最低使用量(単位:m³) | ||
| 外壁 | 屋根・天井 | 床※1 | |
| A-1 | 6 | 6 | 3 |
| A-2 | |||
| B | |||
| C | |||
| D | 4 | 3.5 | 2 |
| E | |||
| F | |||
※1基礎断熱の場合の最低使用量は、
床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。
【共同住宅等】
| 断熱材区分 | 断熱材最低使用量(単位:m³) | ||
| 外壁 | 屋根・天井 | 床※1 | |
| A-1 | 1.7 | 4 | 2.5 |
| A-2 | |||
| B | |||
| C | |||
| D | 1.1 | 2.5 | 1.5 |
| E | |||
| F | |||
※1基礎断熱の場合の最低使用量は、
床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。
| 施工部位別ポイント数 | ||
| 外壁 | 屋根・天井 | 床 |
| 100,000 | 30,000 | 50,000 |
AまたはBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象とします。
・手すりの設置
「浴室」、「便所」、「洗面所」、「浴室、便所、洗面所以外の居室」、「廊下・階段」への手すりの設置
・段差解消
「屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)」、「浴室」、「屋内(浴室を除く)」における段差解消
・廊下幅等の拡張
「通路の幅」「出入り口の幅」の拡張
| 施工内容 | ポイント数 | ||
| 手すりの設置 | 浴室の手すり設置 | 箇所数にかかわらず | 5,000 |
| 便所の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
| 洗面所の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
| 浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
| 廊下・階段の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
| 段差解消 | 屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)の段差解消工事 | 〃 | 5,000 |
| 浴室の段差解消工事 | 〃 | 5,000 | |
| 屋内(浴室を除く)の段差解消工事 | 〃 | 5,000 | |
| 廊下幅等の拡張 | 通路の幅を拡張する工事 | 〃 | 25,000 |
| 出入口の幅を拡張する工事 | 〃 | 25,000 | |
平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。
ただし、太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもので、事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します
平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、AまたはBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とします。
ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもので事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 5207及びJIS A 5207改正原案(平成22年11月12日公告)に規定する「節水II形大便器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
AまたはBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します
平成23年1月以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、AまたはBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とします。
ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもので事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 5532又はJIS A 5532改正原案(平成22年11月12日公告)に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
AまたはBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
国からの補助金を受けて窓や壁などの断熱工事やバリアフリー改修工事を行っている場合は、ポイントの発行対象外です。
ポイントが発行される住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受けることができます。
バリアフリー改修や太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽の設置のみを行う工事はポイント発行対象となりません。
工務店等の工事施工者と工事請負契約がない工事(例:日曜大工)はポイント発行対象となりません。
リファイン大分東
住所:〒870-0904
大分市向原東2丁目2-30
TEL:097-574-6336
FAX:097-574-6335





